交通事故のケガは整骨院で治せる

こんにちは!
やわらぎ整骨院の東條です。

今日は、交通事故に遭われてしまった時のケガについて、その後の対応から治療についてどうしたら良いのかなどをお話ししていきたいと思います。

また、整骨院ではどのような治療などをするのかについても説明していきましょう。

①交通事故で起こるケガや症状

交通事故で最も多く見受けられるケガは『ムチウチ』です。追突や急停車により首が鞭打つように後ろにのけ反り、その反動で頭が前方に振られるのです。

首の関節・筋肉・靭帯・椎間板・神経などが傷んだり過緊張する事により、『首肩の痛み』や『手の痺れ』などの症状が起こります。

首から出る神経が指先や背中とつながっており、神経障害が出ると『背中の痛み』や手に力が入らない『麻痺症状』が起こることもあるので、注意が必要です。

また、交感神経が傷つくと『頭痛』・『めまい』・『吐き気』・『耳鳴り』などの症状が起こることもあります。損傷が脊髄まで達してしまうと、『足の痺れ』や『排尿・排便障害』が起こらなとも限りません。

後方から追突される事で、もともと前方に緩いカーブをしている首の骨の並びが真っ直ぐや後ろにカーブしてしまい『変形性頚椎症』になると、手足の麻痺を引き起こす場合もあります。

腰に負荷がかかると、腰の骨と骨の間が狭くなり椎間板が飛び出す事で『椎間板ヘルニア』と診断させることもあります。

症状としては、腰の痛みや足の痺れ、感覚異常や筋力の低下などです。

②交通事故に遭ったらすべき事

交通事故に遭ったら、すぐに整形外科を受診して『骨折箇所がないか』、『筋肉や神経に異常がないか』などを調べて診断書に記録してもらう必要があります。

整骨院の通院は、整形外科の医師と相談しケガ等症状の状態に応じて、必要であれば整形外科と併用して通院するようにしましょう。

ムチウチは交通事故直後に自覚症状がなくても、時間の経過と共に症状が現れる事があります。詳細な検査をして医師に診断してもらい、交通事故と因果関係のあるケガの症状であることを診断書に記録してもらう事が重要です。

交通事故で生じたケガの治療費や慰謝料を相手方に請求する場合、交通事故と因果関係のあるケガであることを証明する診断書が必要です。

診断書は、治療行為が出来る医師のみが作成できるものです。整骨院のみの通院だと、医師による治療がなさらていない為、賠償請求する事が出来ない事もあります。

必ず、整形外科へ通院する必要があります。

③当院の交通事故治療について

・手技療法

押す、揉む、擦る、震わすなどの刺激を与える事で筋肉や神経の機能を改善したり痛みを和らげます。

・物理療法

電気(低・中・高周波)、超音波、赤外線などの物理的エネルギーを使って筋肉に刺激を与え、血流を良くして自己治癒力を上げ、疲労回復を行っていきます。

・テーピング

関節に固定テープを貼ることで可動域の制限をし、痛みを和らげ、筋肉に貼ることで血液の循環を良くしたり、筋肉の補助を行っていきます。

④交通事故治療にかかるお金

当院は自賠責保険を取り扱っておりますので、患者様が被者の場合は基本的には施術費のご負担はございません。

最後に一言

交通事故によるケガは『後遺症』になりやすい症状です。痛みを我慢せず早めに治療を受けることが早期回復へつながります。

不安や疑問などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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